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自立支援医療(精神通院)継続申請

ピイットブルです
 
役所から自立支援医療(精神通院)の継続の申請について(お知らせ)の書類
一式が本日、自宅に届きました。
 
 
1年おきに更新なので、もう1年経ったのかという印象です。
 
 
有効期限は6月30日なのですが、来週末精神外来があるので、主治医の先生
に自立支援医療診断書(精神通院医療用)の作成を、依頼しなければなりません。
これって意外に手続き期間が、ほんとギリギリなんですよね。
 
 
今日書類到着→来週末4月11日主治医へ提出→5月9日または16日外来に
て受け取り→それ以降、役所への手続き(お知らせの内容によると申請から交付までに約1か月半から2か月程度の期間を要すると書いてある)となるので期限までには間に合わないです、毎年の事ではあるのですが、いつもこんな感じです。苦笑w
 
 
最終的には、手続きをしたという役所の印鑑が付いた写しを持っていれば、期
限を過ぎても、その後の外来や処方箋での会計は、大丈夫なんですけどね。
 
 
では、
そもそも自立支援医療(精神通院)とは、どのような制度なのでしょうか?
 
 
 
 
 

自立支援医療(精神通院)とは

 
心身の障害で現在通院治療している患者さんの医療費の自己負担分が一部が公費で負担され、その医療費が軽減される医療制度のことです。
 
 
対象者は3種類に分かれますが、私が精神通院のため、ここでは精神通院医療
について記載します。
 
 
なお、精神通院医療とは精神の疾患全般が対象となており継続的に治療が必要なひとが利用する医療制度のことです。
 
 
私も双極性障害と診断されたときには、まだ入院生活だったため、母親が代理
で申請してくれました。そして退院後に始めて、この制度の事を知ることにな
りました。
 
 
通常公的医療保険による自己負担額は3割となっていますが、こちら制度を利
用すると自己負担額が1割になります。
 
 
世帯の所得(納税額)により区分が設定してあり、所得が一定未満の人に対しては月あたりの自己負担額に上限が設定されていて、その上限を超えた分に関しては公費で賄われるため、ひと月に自己負担上限額以上の医療費を支払う必要がなくなります。
 
 
私の場合は、両親が国民年金の生活で、私自体が障がい年金なので市県民税非課税の低所得者世帯となっているため、月額の医療などの自己負担上限額は2,500円です。
 
 
 
 
 

自立支援医療(精神通院)の申請の手続き

 
申請は住んでいるところの役所や市民センター(私の場合は、障がい福祉課だったり市民センターの福祉課など)の窓口になります。
 
 
申請が通ると
「自立支援医療受給者証(精神通院)」(私は緑色)が交付されます。
 
 
自立支援医療受給者証(精神通院)には
公費負担者番号、受給者番号、受診者(氏名、住所、生年月日、性別)、月額
自己負担上限額、有効期間(1年・いつからいつまでの日付記載)、被保険者
証の記号・番号、指定医療機関名、次回更新時診断書(意見書)の提出という
項目があります。
 
 
*ここ注意です*
上記の中の「指定医療機関名」とは病院と処方箋薬局をセットで指定しなけれ
ばなりません。なので、通院している病院とその近くの処方箋薬局、または、
自宅近所の処方箋薬局を指定するのが良いと思われます。
 
 
以前一度、私は上記のことをすっかり忘れていて、通院の帰りの途中に地元の町に薬局があったので処方箋をもらおうとしたら、「ここでは処方できない」と言われて、「あっ!指定したところじゃないから無理なんだ」と気づいて、ちょっと恥ずかしい思いをしたということがありました。
 
 
 
 
 
 
 
申請に必要な書類
 
 
申請書「自立支援医療支給認定申請書」
 
こちらは役所に申請書が用意されています。
 
 
医師の診断書
 
通院している精神科の病院や診療所で主治医に用意してもらう。
 
 
住民税の課税状況が確認できる資料
 
「課税証明書」「非課税証明書」など。
 
 
世帯全員の健康保険証
 
本人の場合は健康保険証をそのまま持っていき見せて、同居している
家族の分はコピーでいいと思います。
 
 
マイナンバーの確認書類
 
マイナンバーカードや通知書など番号がわかるもので、場合によって
は、なくても大丈夫かもです。
 
 
 
 
 
 

自立支援医療(精神通院)の更新の手続き

 
最初に述べたように、現在この更新手続きをする予定となっています。
 
自立支援医療受給者証(精神通院)は1年毎の更新が必要となっています。
 
 
申請に必要な書類
 
申請書
 
自立支援医療に関する世帯状況届兼同意書
 
印鑑
 
健康保険証
(受診者及び受診者と同じ医療保険に加入している方全員分コピー可)
 
自立支援医療受給者証(精神通院)
 
自立支援医療診断書(精神通院医療用)
費用は自己負担で結構痛い・・・苦笑
 
*ここ注意です*
診断書の提出は2年に1度なのですが、
自立支援医療受給者証の「次回更新時診断書(意見書)の提出:必要」
となっている場合は、診断書が必要になります。
 
マイナンバーの確認書類
 
 
 
 

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ということで、自立支援医療(精神通院)についての記事としてみました。
 
私の経験上の事なので、もっと更に詳しく内容を知るには厚生労働省のwebサイトで調べたり、お住いの役所にお問い合わせすることをお勧めします。
 
 
 
それではまた
 
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